自分で遺言書作成

質問者C(親遺言書)

遺言書の作成を考え始めました。自分で出来るの?

回答者A

はい、ご自身で作成できます。ただし、決まり事がいくつかありますのでご注意ください。
(1)原則全文自筆で書かなければなりません。(目録については、各項自署する事によりワープロ等での作成も出来るようになりました。)
(2)日付の自署が必要です。
(3)自筆の署名が必要です。
(4)認め印でも構いませんので、押印が必要です。(実印の方が望ましい)
今後、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度もできます。
その他、詳細は当センター所属の司法書士にお尋ねください。

再婚で前妻とその子供がいる

質問者C(親遺言書)

再婚をしていて、前妻に子供がいます。今のうちにしておくことは?

回答者A

遺言書作成をお勧めします。
そこで、その前妻の子供に財産を残したいのか、残したくないのか、などご自身の意思表示をしておく事ができます。
ただし、遺留分については遺言をもっても侵害できない事に留意しましょう。

同居の子に手厚く残したい

質問者C(親遺言書)

子供は2人いますが、同居の娘に多く相続させたいのですが。

回答者A

遺言書を作成し、意思表示をしておきましょう。
その際に、「付言事項」を書く事ができます。法的効力はないものの、遺言者の感謝の気持ちなどを綴ることにより、想いを伝えられるでしょう。

献身的な嫁にも残したい

質問者C(親遺言書)

ずっと介護してくれている同居の嫁にも一部を相続させたいのですが。

回答者A

お嫁さんは相続人ではありませんので、相続させるにはいくつかの方法が考えられるでしょう。
(1)遺言によって財産を譲る事を遺贈といいますが、特定の財産を相続人以外の人に遺贈する旨を残す。
(2)生命保険は相続財産ではなく受取人の固有財産となりますので、生命保険を活用する。
(3) 贈与税を支払ってでも生前に贈与しておく。
他にも方法が考えられますが、税務上も含め総合的な判断が必要かと思われます。

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