親が認知症になってしまった

質問者B(子)

親(独身の親戚)が認知症。今のうちに名義変更したり、住んでいる自宅を売却したい。その後、施設に入れたいのですが。

回答者A

認知症と診断された場合、名義変更や不動産売却などは本人単独では出来なくなります。
同居親族などが、家庭裁判所に対し後見開始の審判の申立てを行い、裁判所から選任された「成年後見人」という法定代理人を立てる必要があります。
後見人には、親族が選任される場合のほか、第三者の専門家(弁護士や司法書士など)が選任される場合もあります。
さらに、居住用不動産の売却や名義変更の場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
高齢者施設などの入居手続きも、原則的には選任された後見人が行うこととなります。