全財産を妻に相続

質問者D(父親)

子供もいますが妻に全てを相続させたいと考えています。その方法は?

回答者A

奥様に全財産を相続させる旨の遺言書を作成しておきましょう。
ただし、お子様が納得しなかった場合、遺留分(確保された一定の相続分)については相続させる事ができません。
また、奥様が全財産を相続した場合、将来の二次相続についても考える必要があるでしょう。

生前に名義変更

質問者D(父親)

高齢になってきましたので、娘に不動産の名義を変えておきたいのですが。

回答者A

生前贈与で不動産の名義を変更する事は可能です。
ただし、原則は贈与税が発生します。相続時精算課税制度を利用する事により、贈与時は非課税になる制度もあります。
また、相続時において名義変更した方が得なのか、今のうちの方が得なのか、ご家族状況、財産状況など全体を考えて、検討するとよろしいでしょう。

農地の贈与

質問者D(父親)

農地を所有しています。生前贈与と相続では、どっちがお得?

回答者A

一定の条件のもと、「農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例」を適用する事により、贈与税が猶予されます。相続時の場合と比較してみましょう。

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