遺産書の有無を確認しましょう
遺言書(指定分割の記載)がある場合
⇒ 有効な遺言書であればその内容が優先されます。
⇒ 自筆の遺言書は、見つけたままの状態(開封しない)で
家庭裁判所で検認を受けることが必要です。
遺言書(指定分割の記載)が無い場合⇒遺産分割協議書作成
⇒ 相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めます。
遺産の分け方が決まったら「遺産分割協議書」を作成します。
※「遺産分割協議書」は、不動産の名義変更や遺産の換金に必要です
⇒ 下記に該当する相続人がいる場合は
◇[相続人の中に未成年者]… 家庭裁判所で「未成年者の特別代理人」を選任してもらう
◇[判断能力に問題がある]… 家庭裁判所で「成年後見人・保佐人等」を選任してもらう
◇[行方不明者がいる] … 家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらう
遺産分割協議の前に次の内容を確認 しましょう
① 相続人は誰なのか整理しましょう
〈相続人の範囲〉
配偶者(常に相続人) + 第1順位 子ども ※胎児は生まれたものとみなす。
+ 第2順位 直系尊属 ※親・養親の区別はない。
+ 第3順位 兄弟姉妹 ※再代襲はない。(S.56.1.1~)
◆内縁の配偶者は相続人になれません。
◆相続放棄すると代襲しません。死亡、欠格、廃除の場合は代襲します。
② 相続財産を確認しましょう
財産リストの作成をして、相続財産の整理をしましょう。
(サンプル)
③相続税がかかるのか確認しましょう
こちらで相続税の基本的な計算方法を記載しているのでご確認ください。
まとめ
以上が相続発生したら先ず最初に確認する事になります。
遺産分割協議書のサンプル
遺産分割協議書のサンプルは2種類下からダウンロードできますので、参考にしてください。
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